産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第一条ただし書に基づく一区分として扱う試験方法を定める件の告示改正について|e-Govパブリック・コメント
産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第一条ただし書に基づく一区分として扱う試験方法を定める件(平成三十年経済産業省告示第二十八号)について、令和4年7月の告示改正以降、約2年が経過し、前回の告示改正以降のJISの改正内容を反映する必要があることから、所要の措置を講ずる。
今回の告示改正では、登録実績のない試験方法を告示から削除するなど全体の見直しを行うため、一部改正ではなく全部改正の形式をとることとする。
受付締切日時 | 2024年11月8日0時0分 |
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