船舶区画規程等の一部を改正する省令案に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
海難事故の防止、海上における人命の安全確保等を目的として、船舶に必要な施設及びその検査に関する事項については、船舶安全法(昭和8年法律第 11 号)の規定に基づく関係省令において定められている。
今般、知床遊覧船事故を踏まえ、小型旅客船等の安全対策を強化するため、船舶区画規程(昭和27年運輸省令第97号)、船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)、船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)及び小型船舶安全規則(昭和 49 年運輸省令第 36 号)について所要の規定の整備を行う必要がある。
受付締切日時 | 2024年10月1日18時15分 |
---|
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます