基準法施行令112条・令114条区画に
関する告示案について、パブコメを募集
していましたが、このほど結果(見解)
が公表されました。
30の個人・団体から96件の意見が
寄せられたということで、令114条区画
の緩和に対する関心の高さが伺える。
国土交通省は令112条・令114条を緩和
する告示以外の意見(基準法・施行令
に対して)は答えないとしている。
おそらくグループホームやシェアハウス
を令114条区画の必要な寄宿舎と扱わな
いでというような直接告示に関係しない
要望もあったのだろう。
国土交通省で類似した内容を整理し、
合計22のQ&Aが公表された。
今回は前回に引き続き、管理人のコメント
を掲載したい。
パブコメ意見:区画した先の避難についての規定も必要ではないか
国交省の見解:他の避難規定で担保されるので不要。
管理人の意見:他の避難規定とは、すなわち、階段からの避難通路や特殊建築物の避難通路を指しており、今後ともグループホームやシェアハウスが寄宿舎(特殊建築物)という枠組みは変えない(意地で変えたくない)のだろうと推測できる。
パブコメ意見:屋外の定義は
国交省の見解:屋外の定義は建築基準法にありませんが、従前と同じ考え方でよいと思います。
管理人の意見:まさに目からウロコ。「屋外」も定義が必要なのか...
パブコメ意見:内装制限により歩行距離の緩和はあるが建具の仕様の規定はないのか
国交省の見解:建具の仕様規定はない
管理人の意見:内装制限に建具の規定なんてありましたっけ?
パブコメ意見:区画の種類が2以上ある場合は
国交省の見解:二号を適用する
管理人の意見:ちょっと不明。勉強しないと
パブコメ意見:内装仕上げにより100m2を200m2とするような倍読み規定をしてほしい
国交省の見解:火災初期での避難安全性を確保するものであり200m2とすることは困難
管理人の意見:不燃・準不燃で倍読みというならまだしも、難燃仕上げで倍読みを求められても…
パブコメ意見:内装制限も課すべきではないか
国交省の見解:内装制限を施さなくても同等以上の安全性が検証されている
管理人の意見:難燃の上のレベルだと、準不燃・不燃にするの? 管理人としてはいっそのこと内装不燃だけで令114区画が要らないようにして欲しい。
パブコメ意見:天井裏からの延焼への配慮は
国交省の見解:配慮が必要とは思わない、
管理人の意見:あくまで、「防火上主要な間仕切壁」に「代わる壁」ということなんだろうな。建物全体での安全性確保は重要ではないということか?
パブコメ意見:上下階の燃え抜けへの配慮は
国交省の見解:配慮が必要とは思わない。
管理人の意見:あくまで、「防火上主要な間仕切壁」に「代わる壁」ということなんだろうな。建物全体での安全性確保は重要ではないということか?
パブコメ意見:緩和の適用は非就寝施設に限定すべき
国交省の見解:令114の対象となる全用途が対象となる
管理人の意見:令112条準耐火建築物も合わせて規制緩和したので、特定用途を特別扱いできないという考えか。改正の趣旨に反するので難しいとは思うが、高齢者・障がい者施設で夜間に火災が発生した場合、どのような人的対応をするかは建築主にお任せでよいのだろか?
パブコメ意見:緩和の適用はグループホームに限定すべき
国交省の見解:令114の対象施設全てに適用
管理人の意見:もともとグループホームの規制緩和のために検討されたはずなのに、いつの間にか、シェアハウスどころか令114対象の全ての施設が緩和の対象になってしまった。さらに令112条2項の準耐火建築物に必要な準耐火構造の壁までちゃっかりと緩和されてしまった。準耐火建築物における準耐火構造の壁と言えばハウスメーカーで偽装などがあった部分でもあり、グループホーム・シェアハウス規制の緩和に名を借りたハウスメーカー業界の保護が本当の目的なのかもしれない。
パブコメ意見:代替措置による避難は高齢者・障がい者には困難である代替措置を認めるべきでない
国交省の見解:準耐火構造の壁の代替であることが検証されているので問題ない
管理人の意見:どのような検証をしたのな明らかのされていない。高齢者や障がい者をどうやって避難バルコニーから降ろすのだろうか。タラップとしても、避難ばしごのように下に降りるだけでなく、一度1100の手すりを乗り越えなければならない。このような避難方法が実際可能なのだろうか?それとも燃え盛る炎の中、何もできないままひたすらバルコニーで救助を待ち続けろと言うのだろうか?
関する告示案について、パブコメを募集
していましたが、このほど結果(見解)
が公表されました。
30の個人・団体から96件の意見が
寄せられたということで、令114条区画
の緩和に対する関心の高さが伺える。
国土交通省は令112条・令114条を緩和
する告示以外の意見(基準法・施行令
に対して)は答えないとしている。
おそらくグループホームやシェアハウス
を令114条区画の必要な寄宿舎と扱わな
いでというような直接告示に関係しない
要望もあったのだろう。
国土交通省で類似した内容を整理し、
合計22のQ&Aが公表された。
今回は前回に引き続き、管理人のコメント
を掲載したい。
パブコメ意見:区画した先の避難についての規定も必要ではないか
国交省の見解:他の避難規定で担保されるので不要。
管理人の意見:他の避難規定とは、すなわち、階段からの避難通路や特殊建築物の避難通路を指しており、今後ともグループホームやシェアハウスが寄宿舎(特殊建築物)という枠組みは変えない(意地で変えたくない)のだろうと推測できる。
パブコメ意見:屋外の定義は
国交省の見解:屋外の定義は建築基準法にありませんが、従前と同じ考え方でよいと思います。
管理人の意見:まさに目からウロコ。「屋外」も定義が必要なのか...
パブコメ意見:内装制限により歩行距離の緩和はあるが建具の仕様の規定はないのか
国交省の見解:建具の仕様規定はない
管理人の意見:内装制限に建具の規定なんてありましたっけ?
パブコメ意見:区画の種類が2以上ある場合は
国交省の見解:二号を適用する
管理人の意見:ちょっと不明。勉強しないと
パブコメ意見:内装仕上げにより100m2を200m2とするような倍読み規定をしてほしい
国交省の見解:火災初期での避難安全性を確保するものであり200m2とすることは困難
管理人の意見:不燃・準不燃で倍読みというならまだしも、難燃仕上げで倍読みを求められても…
パブコメ意見:内装制限も課すべきではないか
国交省の見解:内装制限を施さなくても同等以上の安全性が検証されている
管理人の意見:難燃の上のレベルだと、準不燃・不燃にするの? 管理人としてはいっそのこと内装不燃だけで令114区画が要らないようにして欲しい。
パブコメ意見:天井裏からの延焼への配慮は
国交省の見解:配慮が必要とは思わない、
管理人の意見:あくまで、「防火上主要な間仕切壁」に「代わる壁」ということなんだろうな。建物全体での安全性確保は重要ではないということか?
パブコメ意見:上下階の燃え抜けへの配慮は
国交省の見解:配慮が必要とは思わない。
管理人の意見:あくまで、「防火上主要な間仕切壁」に「代わる壁」ということなんだろうな。建物全体での安全性確保は重要ではないということか?
パブコメ意見:緩和の適用は非就寝施設に限定すべき
国交省の見解:令114の対象となる全用途が対象となる
管理人の意見:令112条準耐火建築物も合わせて規制緩和したので、特定用途を特別扱いできないという考えか。改正の趣旨に反するので難しいとは思うが、高齢者・障がい者施設で夜間に火災が発生した場合、どのような人的対応をするかは建築主にお任せでよいのだろか?
パブコメ意見:緩和の適用はグループホームに限定すべき
国交省の見解:令114の対象施設全てに適用
管理人の意見:もともとグループホームの規制緩和のために検討されたはずなのに、いつの間にか、シェアハウスどころか令114対象の全ての施設が緩和の対象になってしまった。さらに令112条2項の準耐火建築物に必要な準耐火構造の壁までちゃっかりと緩和されてしまった。準耐火建築物における準耐火構造の壁と言えばハウスメーカーで偽装などがあった部分でもあり、グループホーム・シェアハウス規制の緩和に名を借りたハウスメーカー業界の保護が本当の目的なのかもしれない。
パブコメ意見:代替措置による避難は高齢者・障がい者には困難である代替措置を認めるべきでない
国交省の見解:準耐火構造の壁の代替であることが検証されているので問題ない
管理人の意見:どのような検証をしたのな明らかのされていない。高齢者や障がい者をどうやって避難バルコニーから降ろすのだろうか。タラップとしても、避難ばしごのように下に降りるだけでなく、一度1100の手すりを乗り越えなければならない。このような避難方法が実際可能なのだろうか?それとも燃え盛る炎の中、何もできないままひたすらバルコニーで救助を待ち続けろと言うのだろうか?