goo blog サービス終了のお知らせ 

脱法ハウスを考えるブログ(脱法ハウスドットコム)

建築士の視点から脱法ハウス問題を取り上げてます。
違法ハウスを合法にするポイントも解説しています。

【東京都情報】東京都建築安全条例緩和に関するパブリックコメントの回答が示されました(その2)

2015年02月08日 20時03分35秒 | 官公署が発表した情報
東京都建築安全条例の寄宿舎規制に関しては、昨年パブリックコメントが募集されたところですが、管理人も内容を良く見ぬまま結局意見を出さずじまいになっていました。
このほどパブリックコメントへの回答が示されましたので、管理人の考察も踏まえながらご紹介して行きたいと思います。なお、意見や回答の取拾選択や要約は管理人判断です。

後半はNo.7以降です。

Q7 屋外通路の50cmについて2階建100m2以下でも必ず確保させるべきである
A7 国の告示との整合を図っています
管理人の考察 国の告示との整合は図られていません

Q8 廊下について、幅員の基準を設け、狭い廊下の設置を防止すべきである
A8 国の告示との整合を図っています
管理人の考察 居住者の安全確保という面での廊下の幅員規定は私も提案者に同感です。寄宿舎規定はグループホームにも適用されることを東京都は忘れてしまっているようです。もちろん、施行令や安全条例のように1.6mという非現実的な数字ではなく、一般のバリアフリー住宅や直通階段の最低数値、消防隊が活動できる幅である75cmくらいでよいと思うのです。もっと狭いシェアハウスもたくさんあるようですから。

Q9 入居人数の制限も加えるべきである
A9 今後の参考とさせていただきます
管理人の考察 本来、最低居住水準以下のものは法令で認められるべきではない。入居人数の規制まで導入すれば取り締まりが大変になるからやりたくないのだろう

Q10 路地状敷地だけでなく窓先空地の緩和も必要ではないか
A10 窓先空地は一定の場合に緩和しました
管理人の考察 質問者が言いたかったのは、「窓先空地だけでなく、路地状敷地の緩和も必要ではないか」だったのでは? せっかくパブコメで連絡先を尋ねているのであれば連絡を取るなど質問者の意図を最大限汲み取るのがパブコメの正しいあり方である

Q11 寝室7m2未満とする場合の最低基準を設けるべきである
A11 寝室面積7m2は原則必要であり、防火上安全上衛生上支障がない場合に例外的に認定できる規定を検討中
管理人の考察 神奈川県建築安全条例のように、寝室の面積は一人部屋5m2以上、二人部屋7m2以上とするのが合理的であると考える。なお、建物全体での面積は、最低居住水準の短期的に使用する住宅の規定を満たすべきである

Q12 寝室面積が7m2未満で良い場合の条件を示して欲しい
A12 寝室面積7m2は原則必要であり、防火上安全上衛生上支障がない場合に例外的に認定できる規定を検討中
管理人の考察 そもそも、シェアハウスを開くのに、認定申請が必要とは!? えらくハードルが高いです。どうせ検済無しで門前払いとタカをくくっているのでしょう


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。