中部経済産業局(厚労省所管か?)が
主催し、名古屋で開催された、
「中部ものづくり産業(中略)技術者交流会」
でのシェアハウスセミナーの概要を
お伝えします。
【講演要旨】
http://www.chubu.meti.go.jp/jisedai/housing/pdf/20120210seminar_result.pdf
講演にたった奥村氏は以前このブログ
でも紹介させていただきましたが、
名古屋でシェアハウスを数棟経営され、
全国的にも既存リノベーションとしては
数少ない遵法シェアハウスを展開されて
います。
また、シェアハウスの開設に当たって、
既存の違法部分にもきちんと手を加えて
いる。物置の増築や水周りなどの
ちょっとした増築は多々見られるが、
こういった点もシェアハウスの開設時に
全て適法に直しているのである。
(物件の地域地区が不明ではあるが、
無届だけならいざ知らず、容積・建蔽率
や斜線制限に抵触すると除却しかない)
4人タイプで、2階に個室、共用部も
充実しリニューアル経費は1400万円。
毎月7万円の家賃は近隣新築マンション
並みだとか。
つまり、毎日新聞が報じた
「一戸建の寄宿舎仕様へのリニューアル
には、500万円~600万円かかる。(経費
がかかるから遵法改修させるべきでない)」
という金額は、安全性の確保や遵法化
の為の改修工事費としては概ね適正で
あり、さらに、居住者を呼び込もうと、
付加価値をつければ、一戸建を転用する
シェアハウスのリニューアルには1000
万円は要することを見込むべきであるし
家賃7万円の4室で1400万円をかけても
100%入居という前提であれば、
4年と2ヶ月回収期間が伸びるだけの
ことなのである。
事業者のみなさんには、空き家活用と
いった大義名分で目先の利回りを追う
のではなく、かけるべきところに応分
の適正コストをかけた、遵法・良質な
シェアハウスを提供していただきたい
ものである。
共用部の清掃に当たっては、シルバー
人材からの派遣など、世代間の交流や
地域との交流にも配慮されている。
こういったシェアハウスが増えて欲しい
し、国土交通省が進めているグループ
ホームやシェアハウスへの間仕切り規定
の緩和はこのような地域交流やソフト面
に一定の配慮がされた案件に限定して
いただきたいものである。
(このセミナーは脱法ハウス問題の前の
平成23年度に開催されたものであり、
シェアハウスへの寄宿舎規定の適用は、
9.6ショック以前から行われていたこと
が改めて実証されました。)
主催し、名古屋で開催された、
「中部ものづくり産業(中略)技術者交流会」
でのシェアハウスセミナーの概要を
お伝えします。
【講演要旨】
http://www.chubu.meti.go.jp/jisedai/housing/pdf/20120210seminar_result.pdf
講演にたった奥村氏は以前このブログ
でも紹介させていただきましたが、
名古屋でシェアハウスを数棟経営され、
全国的にも既存リノベーションとしては
数少ない遵法シェアハウスを展開されて
います。
また、シェアハウスの開設に当たって、
既存の違法部分にもきちんと手を加えて
いる。物置の増築や水周りなどの
ちょっとした増築は多々見られるが、
こういった点もシェアハウスの開設時に
全て適法に直しているのである。
(物件の地域地区が不明ではあるが、
無届だけならいざ知らず、容積・建蔽率
や斜線制限に抵触すると除却しかない)
4人タイプで、2階に個室、共用部も
充実しリニューアル経費は1400万円。
毎月7万円の家賃は近隣新築マンション
並みだとか。
つまり、毎日新聞が報じた
「一戸建の寄宿舎仕様へのリニューアル
には、500万円~600万円かかる。(経費
がかかるから遵法改修させるべきでない)」
という金額は、安全性の確保や遵法化
の為の改修工事費としては概ね適正で
あり、さらに、居住者を呼び込もうと、
付加価値をつければ、一戸建を転用する
シェアハウスのリニューアルには1000
万円は要することを見込むべきであるし
家賃7万円の4室で1400万円をかけても
100%入居という前提であれば、
4年と2ヶ月回収期間が伸びるだけの
ことなのである。
事業者のみなさんには、空き家活用と
いった大義名分で目先の利回りを追う
のではなく、かけるべきところに応分
の適正コストをかけた、遵法・良質な
シェアハウスを提供していただきたい
ものである。
共用部の清掃に当たっては、シルバー
人材からの派遣など、世代間の交流や
地域との交流にも配慮されている。
こういったシェアハウスが増えて欲しい
し、国土交通省が進めているグループ
ホームやシェアハウスへの間仕切り規定
の緩和はこのような地域交流やソフト面
に一定の配慮がされた案件に限定して
いただきたいものである。
(このセミナーは脱法ハウス問題の前の
平成23年度に開催されたものであり、
シェアハウスへの寄宿舎規定の適用は、
9.6ショック以前から行われていたこと
が改めて実証されました。)