マカオで事業活動を行う企業が営業税の登録及び納付を行わなければなりません。言い換えれば、職業税の規制外の経済活動はすべて商業活動とみなされます。商業活動を行う個人又は法人は営業税の義務を負います。しかし、中国に返還されて以来、事業活動による営業税の免除が実施されています。3/2020号法律第三条に基づき第22/2019号法律条文の修正「2020年財政年度予算案」により、2020年度の営業税が引き続き免除されます。 . . . 本文を読む
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