新日本監査法人による「2023年3月期 決算上の留意事項」に関する解説記事です。
「この2023年3月期決算においては、改正時価算定適用指針及びグループ通算制度に係る税効果会計上の取扱いを定めた実務対応報告第42号が原則適用となります。また、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱いを提案している実務対応報告公開草案第63号について、公開草案が公表されており、グローバル・ミニマム課税に関する改正法人税法が2023年3月31日までに成立した場合には、成立後、2023年3月31日までに公表することが想定されています。」
そのほか、インボイス制度についてもふれています。
Q&A方式となっており、全部で31件のQ&Aが示されています(インボイスはQ24~26)。
インボイス制度導入後は、インボイスのない仕入(免税業者からの仕入など)について仕入税額控除できない部分が新たに生じますが、「インボイス制度下の控除不可消費税相当額に関する会計処理については、現行の会計基準等において明示されていない」という状況だそうです。従来どおり仮払消費税処理する方法と、本体価格に含める方法があるようです。詳しくは、Q&Aをご覧ください。(経過措置適用で控除できる分だけを仮払消費税にするのはどうなのでしょう。)