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金融商品取引法における四半期報告制度の導入等に伴う上場制度の整備について

金融商品取引法における四半期報告制度の導入等に伴う上場制度の整備について(PDFファイル)

東京証券取引所は、四半期報告制度や内部統制報告制度が導入されることなどに伴う上場制度の改正点をまとめた「金融商品取引法における四半期報告制度の導入等に伴う上場制度の整備について」を、2008年1月29日に公表しました。これに対するパブリック・コメントも募集しています。

改正の概要は以下のとおりです。4月から実施予定です。

1.四半期報告制度の導入に伴う対応

・上場制度上の「有価証券報告書等」の定義に、四半期報告書を含めます。これにより、新規上場や上場廃止の審査対象としている「虚偽記載」の範囲として、従来の半期報告書に代えて四半期報告書が含まれることとなります。

・新規上場申請者は「新規上場申請のための四半期報告書」(四半期レビュー報告書及び四半期レビュー概要書を含む)を提出することとなります。

・上場会社は以下に該当する場合、直ちにその内容を開示することとします。
a 四半期財務諸表等に継続企業の前提に関する事項を注記することを決定した場合
b 四半期末日において保有する有価証券に含み損が発生している場合

・四半期財務諸表等に添付される四半期レビュー報告書における否定的結論や結論の不表明に対する上場制度上の取扱いは、現行の監査報告書における取扱いと同様です。(影響が重大である場合には上場廃止)

・四半期報告書の提出遅延への対応は、、現行の有価証券報告書等における取扱いと同様です。

・マザーズ上場会社の四半期レビュー手続に係る規定は廃止されます。

2.内部統制報告制度の導入に伴う対応

・新規上場申請時に、内部統制報告書及び内部統制監査報告書並びに当該報告書に準じた書類の提出は求められません。(例外あり)

・上場会社は以下に該当する場合、直ちにその内容を開示することとします。
a 内部統制報告書において、「重要な欠陥」又は「評価不実施」の記載を行うことを決定した場合
b 内部統制監査報告書において、「不適正意見」又は「意見不表明」の記載が行われた場合

(内部統制報告書及び内部統制監査報告書の記載内容をもって、直ちに上場廃止審査の対象にはしない。)

これをみると、四半期報告書に関しては、有報や従来の半報と同じ扱いであるのに対し、内部統制に関しては、上場廃止審査の対象としないなど、一段レベルを下げた対応となるようです。

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