厚生年金基金の元幹部に高額な接待をしたとして、贈賄罪に問われたドイツ証券の元社員に対して、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されたという記事。
「判決によると、××被告は、三井物産連合厚生年金基金がドイツ証券の金融商品に10億円の投資を決めた謝礼として、2012年4~9月、同基金の元幹部=収賄罪で有罪が確定=に計約87万円相当の接待をした。高級クラブやすし店で飲食をしたり、ゴルフをしたりした。」
公的年金の一部を担う厚生年金基金への高額接待だから犯罪行為になったわけですが、そうでない企業本体の資金運用責任者・担当者への接待は法的に禁じられているわけではないのでしょう。企業自身のルールにより自衛するしかありません。
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