消費税増税時の経過措置に関する記事。財務省が具体的な内容をまとめたとのことです。
「新築の注文住宅や雑誌の定期購読などは、今年9月末までに契約が完了していれば、増税後に商品などを受け取る際も税率5%を適用する。電車の乗車券なども26年4月以降に使用する分でも、同年3月末までに購入していれば税率5%とする。」
9月でなくてもよさそうなものですが、かけこみで9月にかけて住宅受注・着工が急増すれば、選挙前に景気がよくなり自民党に有利、ということなのでしょうか。もっとも、自民党が勝つ前から、6か月前と決まっていたようですが・・・。
なお、「建売住宅や分譲マンションは原則、経過措置の対象外」だそうです。
会計的には、譲渡(売上・仕入・経費計上など)の時期に、会計と消費税で差異が出ることがないか、出た場合にどうするかなどが問題になるかもしれません。5%に上がったときにも同じ問題が生じたはずですから、そのときの扱いを調べてみるのがよいかもしれません。
9月末まで契約の住宅、消費増税後も税率5%に(日経)
「今回のルールは消費税率を3%から5%に上げた1997年の措置を踏襲した。」
消費増税前、早期契約がお得? 注文住宅やリフォーム…(朝日)
消費税率改定への確認が急務(ITpro)
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