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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

携帯電話買い取り店に追徴 32億円、控除要件満たさず(日経より)

携帯電話買い取り店に追徴 32億円、控除要件満たさず

携帯電話買い取り業者「富久」が、消費税の仕入税額控除の要件を満たさず、約28億円の申告漏れを指摘されていたという記事。

「関係者によると、同社は2021年7月までの2年間に約80人の中国人らからiPhone約60万台を買い取り、輸出業者に卸したと申告した。

国税局は、1人当たりの台数が多すぎる点が不審だとして調査に入った。その結果、客の氏名や住所が実際とは異なるケースが相次いで発覚。出国中の2週間に約6億円分のiPhoneを持ち込んだと記録されていた客もいた。

国税局は客が名義だけを貸した疑いがあり、正式な取引記録が帳簿に記載されていないと判断した。買い取りの際に客に支払った消費税を、販売時に受け取った税額から差し引く控除を認めなかったもようだ。」

ちなみに、インボイス制度導入後も、中古品の買い取りでは、条件を満たせば、インボイスなしでも仕入税額控除が認められます。

仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存(国税庁)(「特例的な取扱い」に古物の購入について書いています。)

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