週刊経営財務より、会計監査人の選任・報酬に関する監査役の同意権を取り上げたコラム記事。
これによれば、(日経新聞の)会社法を改正して同意権ではなく決定権を監査役に与えるという報道は、またしても根拠薄弱だったようです。
決定権が与えられたとしても、実際には、会社が監査人候補者を監査役に推薦し、報酬案を提示することになるでしょうから、実体はあまり変わらないと思いますが・・・。むしろ、会社と監査人(候補者)との間で仮に合意した報酬を、監査役が認めないからといって値切られるケースが増えるかもしれません。
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監査役といえば、かつてはこういう監査役もいました。
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