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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」を更新しました(令和6年5月15日)(国税庁)

令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係【令和6年5月改訂版】)(PDFファイル)
(「定額減税特設サイト」より)

国税庁は、「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係【令和6年5月改訂版】)」を公表しました。

以下のようなQ&Aが修正されているようです。

1-7 定額減税の実施方法(給与所得以外)【令和6年5月修正】

1-9 定額減税の実施方法(公的年金等)【令和6年5月修正】·

2-3 公的年金等の支払を受ける給与所得者に対する定額減税【令和6年5月修正】·

また、日本年金機構からは、「公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税」という文書が、2024年5月13日に出ています。

それにしても、各世帯(高所得世帯除く)に、「世帯人数×4万円」を給付するというのが目的だったはずです。それを、減税という形にするために、まず、所得税3万円、住民税1万円に分けたうえで、それぞれ、さらに、給与所得者、公的年金をもらっている人、個人事業主という区分ごとに異なる減税のやり方を決め、しかし、それぞれの方法で正確に減税できない場合もあるので、確定申告で調整するという仕組みになっているようです。そのうえ、所得が低いなどの原因で減税しきれない人たちが必ず生じるので、その人たちのために、足りない部分を給付することになっています。なにをやっているのか、よくわからない状態です。

最初から、全世帯に「世帯人数×4万円」を給付した方が、国全体のコストは低かったのでは。高所得世帯は、確定申告で給付金分を取り戻す形にすればよいでしょう。

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