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「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等について

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等について:金融庁

金融庁は、企業会計基準委員会の「債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い(実務対応報告第29号)」(2008年12月5日公表)に対応して、財務諸表等規則などの改正を、2008年12月12日付で行いました。

一般企業に関係する改正対象は、以下のものです。

・財務諸表等規則
・連結財務諸表規則
・中間財務諸表等規則
・中間連結財務諸表規則
・四半期財務諸表等規則
・四半期連結財務諸表規則
・財務諸表等規則ガイドライン

改正の概要は以下のとおりです。

・「満期保有目的の債券」の定義

「満期保有目的の債券」は、債券の当初取得時に満期所有の意図がある場合に限るとする規定を改正

・有価証券に関する注記事項の追加【財務諸表等規則及び連結財務諸表規則のみ】

流動性が乏しいことその他の事由により金融商品市場において時価で有価証券を売却することが相当期間困難である場合において、当該有価証券の保有目的を変更したときに記載すべき注記事項を追加する。

それにしても、会計基準(適用指針や取扱いを含む)が変わるたびに、年度・中間・四半期のそれぞれ個別と連結の規則(3×2で全部で6種類)が改正されるというのも、わずらわしい話です。企業会計原則しかない時代ならそれでよかったのかもしれませんが、用語の定義や注記事項(何を注記するか)は会計基準の一部なのですから、会計基準に書いてあることは会計基準に委ねてしまうことができないのでしょうか。(技術的な問題があるのかもしれませんが・・・。)
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