日本公認会計士協会は、「ウェディングサポート事業を主要な業務とし、東証マザーズに上場していた会社・・・の平成20年6月期の監査並びに平成20年9月第1四半期及び同年12月第2四半期の四半期レビューにおいて」「十分かつ適切な証拠を入手せず、 監査意見を形成するに足る合理的な基礎を得られなかったにもかかわらず、監査意見を表明した」として、2名の公認会計士に対する懲戒処分を行ったことを公表しました(2012年10月30日付)。
「中国企業との合弁で設立されたA社への投資資金38億円(会社の総資産の80%強)という虚偽表示リスクが高く、金額的に極めて重要性の高い出資金の実在性及び回収可能性について、 適切な監査手続が実施されていなかった」とされています。
継続企業の前提に関する監査手続についても指摘しています。
懲戒処分の内容は会則によって会員に与えられた権利の停止5か月です。
(この種の事件でよく名前の出てくる有名な会計士のようです。)
(オリンパス粉飾事件でも、投資資金の実在性という点が問題となっていましたが・・・。)
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