会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

与党が軽減税率設計に着手 新たな経理方式、インボイス検討(日経より)

与党が軽減税率設計に着手 新たな経理方式、インボイス検討(記事冒頭のみ)

与党が消費税にインボイス方式を導入する検討を行うという記事。

「自民、公明両党の税制調査会は生活必需品の消費税率を低く抑える軽減税率を導入する場合の制度設計に着手する。制度の基礎となる経理の方式を巡り、公明党は自民党が主張している商品ごとに税率を記入して取引するインボイス制度の検討を容認。」

自民党や財務省は、インボイスが軽減税率導入の条件であるとしており、公明党がそれに歩みよりつつあるということのようです。

日経の記事では、インボイスは事務負担が大変だとしていますが、それ以上に、課税業者でない者(非課税業者や一般消費者)は、消費税を記載したインボイスを発行できないため、それらからの仕入れについては仕入税額控除ができなくなるという点が重要と思われます。益税退治としては正しいやりかたですが、一般消費者からの仕入れが多い業種などでは、影響が出るかもしれません(中古品の仕入れなどについて、税込の金額で消費者に支払い、消費税分は納税すべき消費税から控除していたものが、税抜きの金額で消費者に支払うことになる)。また、取引から排除されないようにするため、あえて課税業者を選択する免税業者も多く出てくるでしょう。

それにしても、今から制度設計をするというのでは、とても来年には間に合わないような気もします。法令が間に合っても、納税者側の準備の時間がありません。時間切れで、10%超に引き上げる際の検討課題とするのでしょうか。

『請求書等保存方式』と『インボイス方式』(財務省)

「免税事業者は「インボイス」を発行できない。したがって、免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除ができない。」

現行制度の説明

免税事業者や消費者から仕入れたとき(国税庁)

「・・・免税事業者や消費者から仕入れた場合でも、その支払った対価の額は消費税及び地方消費税込みの金額とされますので、その対価の額の105分の4(注)相当金額は消費税額として仕入税額控除を行うことができます。」
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