会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

第 17 回定時株主総会の継続会の開催方針...に関するお知らせ(分配可能額超過自己株式取得関連)(ウイルプラスホールディングス)

第 17 回定時株主総会の継続会の開催方針及び剰余金の配当支払開始予定日の変更に関するお知らせ(PDFファイル)

ウイルプラスホールディングス(東証スタンダード)(6月決算の会社です)のプレスリリース(2024年8月27日)。

同社は、分配可能額を超えて自己株式取得を行ったことを、8月26日に開示しましたが(→当サイトの関連記事)、その関連で、9月 26 日に予定していた定時株主総会において計算書類の内容報告などを行うことができず、継続会を開催するとのことです。

「2024 年8月 26 日に開示いたしました「分配可能額を超えた自己株式取得に関する特別調査委員会の設置のお知らせ」にて公表しましたとおり、当社が 2024 年5月 16 日に実施いたしました自己株式取得(以下「本件自己株式取得」といいます。)の時点で、本件自己株式取得により株主に対して交付される金銭等の帳簿価額の総額が会社法及び会社計算規則により算定した分配可能額を超えていたこと、並びに、2024 年6月期末時点における自己株式の帳簿価格が同時点における会社法及び会社計算規則により算定した剰余金の額を超えており、2024 年6月期に係る計算書類の承認を受けた日において欠損が生じることとなること(以下「本件」といいます。)に関して、現在外部弁護士による特別調査委員会を設置し調査(以下「本調査」といいます。)を進めております。調査は開始しておりますが、今後予定される会計監査人による監査手続等にも相当の期間等を必要とすると考えられるため、本総会の招集通知に添付すべき「事業報告」、「連結計算書類」、「計算書類」、「計算書類に係る会計監査報告」及び「監査等委員会の監査報告」(以下「添付書類」といいます。)をご提供することができない状況となっております。

つきましては、別途本総会の継続会(以下「本継続会」といいます。)を開催し、本継続会において第 17 期決算報告等をさせていただくとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと(以下「本提案」といいます。)に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。」

会計監査人も、問題の自己株取得取引自体は単純なものでしょうから、監査手続そのものに時間がかかるということはないのでしょうが、法律上の扱いなどが専門家から示され、はっきりしない限り、無限定適正は出せないのでしょう。

また、2024 年6月期末時点で「欠損」ということで、期末配当ができなくなっているのでしょう。配当支払開始日を延期するそうです。

「当社は、2024 年8月 14 日付け「2024 年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」にて公表いたしましたとおり、2024 年9月 12 日を配当支払開始予定日として、期末配当を実施することを予定しておりましたが、前述のとおり、現在、本件に関する本調査を開始しており、2024年6月期決算が未確定であります。また、期末配当の実施に向けて、2024 年8月末日を臨時決算日とする臨時計算書類を作成することを予定しており、現時点において配当支払開始予定日は未確定であります。

そのため、2024 年8月 14 日付け「2024 年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」にて公表いたしました配当支払開始予定日を以下のとおり変更することといたしました。」

「未定」に変更するそうです。

7月1日から8月末までの間の利益(子会社からの配当?)で、配当可能額を生み出し、そこから配当するのでしょう。そのために臨時計算書類まで作成(会計監査人の監査(レビューではなく監査です)も必要)というのは、単体決算だけだとしてもよけいな手間です。(会計監査人はどれだけのプラスアルファの報酬をもらえるのか)

しかし、臨時計算書類は、期中に発生した利益からも配当できるようにするための制度なのでしょうから、こういう使い方は趣旨にかなっているのでしょう。

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