会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

約束手形等の交付から満期日までの期間の短縮を事業者団体に要請します(経済産業省)

約束手形等の交付から満期日までの期間の短縮を事業者団体に要請します
2024年11月以降、下請法の運用ルールが変わります

下請代金支払のサイトに関する下請法上の運用が厳しくなるという中小企業庁のプレスリリース。

「中小企業庁では、中小企業の取引適正化の重点課題の1つに「支払条件の改善」を位置づけ、業種別の下請ガイドラインや自主行動計画などを通じ、約束手形、電子記録債権、一括決済方式による下請代金支払のサイト(交付から満期日までの期間※1)の短縮を推進してきました。2024年11月以降、下請法上の運用が変更され、サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払は、行政指導の対象となります。

サイトの短縮は、下請法の適用対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体で取り組むことが重要です。中小企業庁では、公正取引委員会と連名で、各事業者団体等に対する要請文を発出しました。」

公正取引委員会から、以下の通知が出ています。

(令和6年4月30日)「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」 の発出について(公正取引委員会)

パブコメ募集では、手形サイトだけ短くしても、支払日を遅らせれば意味がないといった意見がけっこう多かったようです。

例えば...

「手形等のサイトの短縮に伴い、下請代金の支払条件を、「月末締翌月 10 日支払」であったものを、「月末締翌々月 10 日支払」にするなど、親事業者が故意に手形交付日を先延ばしにする行為が考えられるところ、そのような行為をどのように把握し、対応するのか。」

これに対する回答は...

「下請法では、親事業者が下請事業者の給付を給付した日から起算して、60 日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において支払期日を定める必要があり、この期間を超えて支払期日を定めることは、支払期日を定める義務に違反することになります。」
「従来から、公正取引委員会は、親事業者及び当該親事業者と取引のある下請事業者を対象に定期的な調査を実施するなどして違反行為や違反のおそれのある行為の発見に努めており、今後も、引き続き情報収集に努めるとともに、下請法上問題となる行為に対しては厳正に対処してまいります。」

そのほか、「下請法の対象外の取引も含めて、資金的にも余裕がある大手企業(みなし大手企業を含む)から中小企業への支払いが全て 60 日以内になるように強く指導していただきたい。」といった意見も何件かありました。

これに対しては「頂いた御意見については、今後の参考とさせていただきます」と冷たい対応ですが、一応、「公正取引委員会は、今回の指導基準の変更に係る成案公表に伴い、中小企業庁との連名で、下請法対象外の取引についても、手形等のサイトを 60 日以内に短縮することなど、サプライチェーン全体での支払手段の適正化に努めることを、関係事業者団体に対して要請しました」と、「要請」は行うといっています。

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