政府が法人税制の見直しで「親会社がグループ内の100%子会社から受け取った配当を課税所得に算入しない仕組みを導入」するという記事。
現行規定でも国内子会社からの受取配当金は益金不算入のような気がしますが・・・。負債利子額を不算入額から控除しなくてもよいということでしょうか。
いずれにしても「大企業の100%子会社について中小企業向けの軽減税率の対象から外す措置も検討する」とのことなので、一方的な負担軽減ということでもなさそうです。
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