金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社東理ホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、2012年11月6日付で、課徴金納付命令発出の勧告を行いました。
(プレスリリースより)
「平成19年7月から平成20年3月にかけて、当社の元役員等に対して金銭等を貸し付けた。その後、契約が変更され、当該貸付取引に係る債権の回収がほとんど見込めなくなっていたにもかかわらず、これらを適切に検討せず、・・・貸倒引当金繰入額を過少計上するなどした・・・有価証券報告書等を関東財務局に提出した。」
課徴金の額は、300万円です。
過年度の貸付に関する取締役の責任等についてのお知らせ(2012年9月)(PDFファイル)
社内調査委員会調査報告書についての検討結果等に関するお知らせ(2012年5月)(PDFファイル)
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