旧山一証券の粉飾決算で、元株主が同社の監査法人(中央青山監査法人)に対して総額約3億2000万円の賠償を求めた訴訟で、原告の請求が棄却されたという記事。「監査基準で定められた手続きをとっており、過失はなかった」とされています。
中央青山の過失認めず・旧山一粉飾決算で元株主の請求棄却
こちらの記事では、判決の根拠がやや詳しく出ています。
判決では、監査法人側の過失の有無を判断する前提として
(1)強制捜査権限がない
(2)報酬から合理的に割り出される人員と時間で監査せざるを得ない―などを挙げているそうです。
そして、監査人からすれば当然のことですが「虚偽記載を発見できなかったことで直ちに過失とするのは相当でない」という結論になっています。
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