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五洋インテックス株式会社に係る有価証券報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(金融庁)

五洋インテックス株式会社に係る有価証券報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

金融庁の証券取引等監視委員会は、五洋インテックス株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令発出の勧告を、2018年6月29日付で行いました。

平成27年3月有価証券報告書において、太陽光発電事業に係る商材及びタブレット端末の架空取引により売上を過大に計上したとされています。

虚偽記載の内容は、「連結当期純損失が110百万円であるところを90百万円と記載」というものです。(たったの20百万円?)

勧告された課徴金額は、600万円です。

証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について(五洋インテックス)(PDFファイル)

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