平成18年度税制改正では、従業員に報酬として付与されたストック・オプションの経済的利益については、法人税法上も役務提供の対価と認識して損金に算入することになるという記事。
従来は、ストックオプションは会計上も費用とせず、税務上も損金とならなかったわけですが、今後は、会計、税務とも費用(損金)計上となります。役員賞与の損金化と合わせて、成果報酬的なものを税務上不利に扱わないという方向の表れでしょう。
ただ、この記事によれば、会計上の扱いと、税務上の扱いが微妙に異なり、実務的には、ややこしくなりそうです。記事の末尾では、実務上「発行法人の負担は、かなり大きくなることが予想される」と書いてありますが、税金の負担は軽くなるはずなので、我慢すべきでしょう。
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