「令和3年度税制改正の大綱」が、2020年12月21日に閣議決定されました。
「ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデジタルトランスフォーメーション及びカーボンニュートラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除上限の特例を設ける。また、中小企業の経営資源の集約化による事業再構築等を促す措置を創設する。加えて、家計の暮らしと民需を下支えするため、固定資産税の評価替えへの対応、住宅ローン控除の特例の延長等を行う。」
令和3年度税制改正に関する《資料リンク集》(更新)(Profession Journal )
日本公認会計士協会は、あいかわらず、内閣が正式に決定した税制改正大綱ではなく、与党の私的な政策案である大綱の方にコメントしています。
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「令和3年度税制改正大綱に関する会長コメント」の公表について(12月14日)(日本公認会計士協会)
前会長のときはこんなコメントは、出していなかったようです。
日本は中国ではないので、「党」の決定が正式なものではないはずです。協会役員が政党の政策案に対して個人の資格で何を言おうと自由ですが(ただしあまり変なことをいうと会員の支持はなくなる)、強制加入団体である協会として発言する場合は、きちんとけじめをつけてもらいたいものです。
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