税務関係書類の押印の見直しを含む「令和3年度税制改正の大綱」が21日に閣議決定されたことを受けて、国税庁から「税務署窓口における押印の取扱いについて」という通知が公表されました。
大綱では「押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする」とされていますが...
「この閣議決定に基づき、全国の税務署窓口においては、本件見直しの対象となる税務関係書類について押印がなくとも改めて求めないこととします。」
大綱記載の「税務関係書類の押印義務見直し」、施行日前から取扱いを開始~閣議決定受け国税庁等が方針示す~(Profession Journal)
「ここで注目したいのは上記(注3)で、この改正は令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用するとされているものの、施行日前においても、対象となる税務関係書類については、押印がなくとも改めて求めないとしている点だ。実質、施行前の取扱い開始ともいえる。」
「今回の見直しにより押印を要しないこととされる税務関係書類には、所得税の確定申告書も該当するため、来年3月15日が申告期限となる令和2年分の所得税の確定申告書においても、押印が不要とされることになろう。なお税理士の署名押印について今回の改正による影響を受けるのかは明らかとなっていない。」
法律改正前に、役所が勝手にルールを変えるのはフライングではないかと思われますが、役所に決定権限のある事項の範囲内であれば認められるのでしょう。
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