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株式会社エー・ディー・ワークスが提起していた消費税の更正処分等の 取消請求訴訟に係る上告審判決に関するお知らせ(ADワークスグループ)

株式会社エー・ディー・ワークスが提起していた消費税の更正処分等の取消請求訴訟に係る上告審判決に関するお知らせ(PDFファイル)

ADワークスグループ(東証プライム)のプレスリリース。

消費税の更正処分等の取消請求訴訟で、会社の敗訴が確定したとのことです。

「更正処分等の内容

投資用マンション等の居住用収益不動産の仕入れ時点で発生した、建物部分に課される仮払消費税の仕入税額控除の取扱いに関するADWと国税当局の見解の相違に起因するものであり、2015年3月期から2017年3月期までの消費税の追加納付を求めるとともに過少申告加算税を賦課する旨のもの。」

最高裁の判決は...

「国(国税当局)の主張を全面的に認めた控訴審判決を支持し、ADWの上告を棄却するもの(確定)。」

過年度消費税相当額を引き当てており、また、2018年3月期以降については、国税当局の見解に従って算出される税額を納付していることから、連結業績への影響は軽微とのことです。

当サイトの関連記事(控訴審判決時)

判決文が公表されています。

事件番号  令和4(行ヒ)10 事件名   消費税及び地方消費税更正処分等取消請求事件 裁判年月日  令和5年3月6日 法廷名   最高裁判所第一小法廷

「課税対応課税仕入れとは、当該事業者の事業において課税資産の譲渡等にのみ対応する課税仕入れをいい、課税資産の譲渡等のみならずその他の資産の譲渡等にも対応する課税仕入れは、全て共通対応課税仕入れに該当すると解するのが相当である。」

「税務当局は、遅くとも平成17年以降、本件各課税仕入れと同様の課税仕入れを、当該建物が住宅として賃貸されること(その他の資産の譲渡等に対応すること)に着目して共通対応課税仕入れに区分すべきであるとの見解を採っており、そのことは、本件各申告当時、税務当局の職員が執筆した公刊物や、公表されている国税不服審判所の裁決例及び下級審の裁判例を通じて、一般の納税者も知り得たものということができる。他方、税務当局が平成7年頃にした関係機関からの照会に対する回答は、本件各課税仕入れと同様の課税仕入れを、事業者が当該建物の転売を目的とすることに着目して課税対応課税仕入れに区分したものとも理解し得るものの、前提となる事実関係が明らかでなく、必ずしも上記見解と矛盾するものとはいえない。また、税務当局は、平成9年頃、関係機関からの照会に対し、本件各課税仕入れと同様の課税仕入れを課税対応課税仕入れに区分すべき旨の回答をしているが、このことから、直ちに、税務当局が一般的に当該課税仕入れを事業者の目的に着目して課税対応課税仕入れに区分する取扱いをしていたものということはできないし、上記回答が公表されるなどしたとの事情もうかがわれない。」

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