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分配可能額を超えた剰余金の配当に関する調査結果および再発防止策について(リソー教育)

分配可能額を超えた剰余金の配当に関する調査結果および再発防止策について(PDFファイル)

リソー教育(東証1部)のプレスリリース。

分配可能額を超えた剰余金の配当に関する調査結果を受領したとのことです。

違法配当の経緯。

「2021年2月期第1四半期決算公表後の再確認の過程において、2020年2月期第4四半期配当金(1株当たり3円)の支払いの時点で、会社法および会社計算規則により算定した分配可能額を超えていたことが判明いたしました(配当総額440百万円、配当超過額389百万円)。これを受けて、過去に遡り社内で調査しましたところ、さらに2019年2月期第3四半期配当(配当総額369百万円、配当超過額49百万円)および2020年2月期第2四半期配当(配当総額442百万円、配当超過額310百万円)、第3四半期配当(配当総額442百万円、配当超過額442百万円)においても、分配可能額を超えていたことが判明したため(累計配当超過額 約11億円)、2020年7月20日付で事実関係の確認、原因の究明、再発防止策および社内処分の検討等を行うため、社内調査委員会および外部調査委員会を設置いたしました。」

役員の責任に関しては、「故意犯である違法配当罪の刑事責任を負うものではない」、「会社法上の責任を追及する必要性までは認められないものと判断する」という結論になっています。

調査の結果、こわい(?)ことがわかったようです。

「当社においては、配当額を検討するに際して分配可能額の計算がそもそも行われておらず、①本件配当の具体的な配当額を確定する過程、②監査役において本件配当に係る剰余の適法性を検討する過程、③取締役会において本件配当を審議する過程、④取締役会決議後の配当金支払を行う過程のいずれにおいても、本件配当が分配可能額を超過していることに気づくに至りませんでした。」

会計監査人の直接的な守備範囲ではないにせよ、かつてのルールでは、利益処分案も見ていたわけですから、せめて、配当可能額算定の資料を会社から入手してチェックするぐらいのことはやってもよいのでは。チェックの結果、不備があれば、違法行為に関する監査ルールにしたがって、会社に報告するなどするのでしょう。

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