金融庁は、監査証明府令の一部改正案に対するパブリックコメントの結果を2013年5月24日付で公表しました。
また、この改正(「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」)は、同日付で公布・施行されました。
今年3月に公表された「監査における不正リスク対応基準」の適用範囲を定めた改正です。
適用は、2014年(平成26年)3月31日以後終了する事業年度及び連結会計年度から、中間は2014年(平成26年)9月30日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間からとなります。
当サイトの関連記事(改正案について)
その2(「監査における不正リスク対応基準」公表について)
最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る

金融審議会「サステナビリティ情報の保証に関する専門グループ」(第4回)議事次第(2025年5月27日開催)(金融庁)

THE WHY HOW DO COMPANY(株)における有価証券報告書等の虚偽記載審判事件の第1回審判手続期日開催について(金融庁)~ソフトウェアの資産計上が論点か~
(株)アクアラインにおける有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について(金融庁)
(株)イメージワンにおける有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について(金融庁)
「有価証券報告書の定時株主総会前の開示に向けた環境整備に関する連絡協議会」(第2回)議事要旨(2025年3月18日開催)(金融庁)

「米国関税措置を受けた緊急対応パッケージ」について(金融庁)
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事