金融庁が株式の大量保有報告書制度の緩和策を金融審議会に提示したという記事。
「金融庁は20日、金融審議会(首相の諮問機関)に、5%を超える株式を保有する場合に提出が義務付けられている株式の大量保有報告書制度の緩和策を提示した。上場企業の自社株買いについては、報告を求めないとするもので金融審も合意した。」
「企業が既存株主への利益還元策として、自社株買いをしやすい環境をつくること」が目的だそうです。
詳しい資料が金融庁のサイトに掲載されています。
金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第8回)議事次第(金融庁)
大量保有報告書制度のほかに「流通市場における虚偽開示書類に係る損害賠償責任」という監査人にとって気になる事項も議論されているようです。
「「流通市場」における虚偽開示書類の提出会社の損害賠償責任について、損害賠償責任の原則どおり、「過失責任」とすることが適切ではないか」(注:現行は無過失責任)というような、作成者側に有利な見直しもあるようですが、逆に厳しくする項目もあるようです。
虚偽開示の損害賠償、過失責任への変更めぐり意見交錯(ロイター)
このような動きとは関係ありませんが、大量保有報告書からは、こういうこともわかるようです。
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孫社長2313億円、藤田社長46億円…自社株“駆け込み売り”で創業者はウハウハ(日刊ゲンダイ)
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