野村証券が日本IBMに委託したシステム開発プロジェクトが失敗したことを巡って、両社が法廷で争っているという記事。
喧嘩の中身は記事を読んでいただくとして、最後の弁護士のコメントだけ引用します。
「勝負の行方はどうなるのか。システム開発をめぐる訴訟に詳しい弁護士法人アドバンス代表の五十部紀英弁護士が言う。
「最近の判例ではベンダー(売り手)側、つまりは今回のケースでいうとIBMのマネジメント義務が問われることが多い。さらに今回は、IBMとのプロジェクトを断念した後に、野村が依頼した野村総合研究所がシステムを完成させているので、IBMが不利といえます。ただ、ユーザーである野村も協力義務を果たしていなければならない。野村が無理な要求をしていたということが証明されれば、野村に不利な判決となりえます。どちらがより重い義務違反を行ったかが問われるわけです」」
監査人にとっては、発注側・受注側とも、プロジェクト管理の態勢整備・運用が適切かどうかは、内部統制の評価範囲に入るのでしょう。
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