金融庁の証券取引等監視委員会は、関東財務局長がおひさまエネルギーファンド株式会社を検査した結果、問題が認められたとして、同社への行政処分を行うよう勧告しました(2018年9月25日付)。
「原前社長単独で資金管理業務が行われている状況」や「区分経理が行われていない状況」を利用して、不正が行われていたとのことです。
「原前社長は、こうした状況を改善することなく、これを利用し、平成24年5月から今回検査基準日(平成30年5月7日)までの間、出資金の一部が入金されている営業者口座から、合計で830万円を自らの住宅地の購入費用や生活費等に費消していた。また、私的費消を隠蔽するため、決算期の異なる他のファンドの営業者口座から私的費消したファンドの営業者口座に対し、延べ2350万円の資金移動を行っていた。」
同社は、2014年にも業務改善命令を受けています。今回の検査において、改善策の実施状況を検証したところ、問題が見つかったそうです。
当サイトの関連記事(社長辞任に関する報道について)
(補足)
金融庁から業務停止処分が出たそうです。
おひさまエネルギーファンド 前社長の出資金流用で業務停止命令(中日)
「金融庁は二十八日、前社長が出資金を私的に流用したとして、飯田市の投資関連会社「おひさまエネルギーファンド」に対し、金融商品取引法に基づき顧客への返金を除く全ての業務を三カ月間停止するよう命じたと発表した。」
おひさまエネルギーファンド株式会社に対する行政処分について(金融庁)
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