滋賀県の社会福祉法人が運営する学童保育所で、保育料の私的流用や簿外処理が発覚したという記事。
「法人は、栗東市を中心に県内に4保育園と、学童保育所2施設を運営。法人によると、いずれの学童保育所も同じ園長が自ら学童保育料を管理していた。ところが、園長はゴルフ会員権(約20万円)や高級ボールペンなどを学童保育料で購入したほか、保育料の一部を法人の会計とは別につくった個人の口座で管理していたという。
県が2015年11月から監査を実施したところ、学童保育料の不適切な管理が発覚。その後、園長は使い込みを認めて百数十万円を返金し、今年1月には別口座にあった約1千万円も返金して辞職した。」
2017年度から一部社会福祉法人で監査が義務づけられますが、この記事のような法人ばかりだと、監査人は苦労しそうです。(内部統制が弱くリスクが高い場合でも、監査報酬はあまりもらえないでしょう。)
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