会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

会計士と雇用保険(ジャストアンサーより)

インターネットの質問サイトに、会計士は失業保険を受け取ることができるか、というQ&Aがありました。

「私は、公認会計士として日本公認会計士協会に登録したうえで、被雇用者として監査法人で働いておりました。
 
このたび、自己都合で退職し、失業保険の認定を受けるためにハローワークにいったところ、失業保険の認定を受けるためには、公認会計士協会の登録を抹消しなければならないと言われました。(以下省略)」

Read more: 私は、公認会計士として日本公認会計士協会に登録したうえで、被雇用者として監査法人で働いておりまし... - JustAnswer http://www.justanswer.jp/employment-law/76abc-.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter#ixzz27mFODnPs

回答の方をみると、会計士の登録をしていると失業の定義に当てはまらないので、雇用保険の基本手当を受給できないことになっているようです(そのような内部通達がある)。

質問者の返信にもあるように、登録を抹消してしまうと、単なる無資格者になってしまい、再就職に支障が出ます。一方で、監査法人に勤務している間は、雇用保険の保険料を法人と本人で負担しているわけですから、矛盾しています(保険料を払っているのに、実質的失業状態でも手当が出ない)。

監査法人のリストラの嵐がおさまったのかどうかは知りませんが、影響する人は今後も多いことでしょう。業界として、役所に改善を求めるべきだと思われます。あるいは、登録制度の方を、会計士としての登録と、会計事務所の登録をわけるなどの策を講じる必要があります。
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