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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

インボイス:21年度導入へ 軽減税率経理、自公が一致(毎日より)

インボイス:21年度導入へ 軽減税率経理、自公が一致

自民、公明両党が、21年4月から、消費税にインボイス制度を導入する方針を固めたという記事。

「生活必需品の消費税率を低く抑える軽減税率を導入して税率が複数になると、事業者が納税額を正確に計算するには、税率が異なる商品を分けて売上額や仕入れ額を把握する必要がある。現行の請求書は商品ごとの税率や税額を明記する必要はないが、正確な納税を行うため、4年間の準備期間を設けた上でインボイスを義務づける。インボイスに移行するまでは、現行の請求書で軽減対象品目に目印を付けるだけの簡易な方法を認める。」

そんなに先送りする必要があるのかという気もしますが...。

導入により、インボイスを発行する方だけでなく、仕入税額控除を行うために、インボイスを確実に受け取り、税率別などで整理し、保管する仕組みや、インボイスと正しく対応する仕入税額を把握する仕組みが、必要になるのでしょう。

また、小規模事業者の免税制度や簡易課税の制度も、あわせて見直されるかもしれません。

「軽減税率を導入している欧州諸国ではインボイスが義務づけられている。事業者が取引の際にインボイスをやり取りすることで不正が起きにくくなるほか、事業者の手元に消費税が支払われずに残る「益税」を減らす効果も期待される。」

不正や益税は、軽減税率が採用されなくても生じる問題です。税率が高くなれば、対策の必要性が高まります。それがインボイスということになるのでしょう。

インボイス、2021年度導入へ 自公、合意見通し(朝日)

「インボイス導入時期が固まったことで、軽減税率をめぐる論点の一つだった経理方式は決着した。今後の焦点は、対象品目の線引きと穴埋め財源に絞られることになる。」

インボイス導入までの簡便な方法については...

軽減税率導入当初の納税事務はこうなる(公明党)(再掲)

この公明党の解説を見ると、簡易課税の場合の仕入れ税額は、「売上税額×みなし仕入れ率」で計算するそうです。ということは、例えば、軽減税率の売上が100%の食料品店は、仕入れも100%軽減税率とみなされることになり、現行制度よりも、少し不利になるかもしれません(店舗の家賃や備品などは標準税率なので)。大きな影響はなさそうですが...。
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