金融庁は、株式会社ジー・テイストが、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書及び四半期報告書を提出したとして、同社に対する課徴金納付命令を決定しました(2013年5月27日付)。
「過去に子会社であった関連会社の支配を再度獲得して子会社とした際の資本連結手続において、同社に対する過去の投資損失等を適切に反映させず、のれんを過大計上するなどした」とされています。
課徴金は1億145万円という大きな金額となっています。
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正確な理解ではないかもしれませんが、子会社となる会社の株式を段階的に取得した場合で、子会社になる前に取得した株式の実質価値が子会社化した時点で下落していた場合に、連結上、評価減前の取得原価を取得原価とするのか、あるいは、評価減した後の簿価を取得原価とするのかというようような論点のようです。前者の方が取得原価が大きくなり、したがってのれんも大きくなります。(このケースでは、子会社→関連会社→子会社、というように少し複雑になっていますが)
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