金融庁は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を、2014年8月8日に公表しました。
四半期財務諸表会計基準改正において、以下の注記が追加されたことを受けて、規定を整備しようとするものです。
・企業結合に係る暫定的な会計処理の確定した四半期会計期間等における、確定した旨の注記
・暫定的な会計処理の確定に伴い、四半期財務諸表等に含まれる比較情報において取得原価の配分額の重要な見直しが反映されている場合における、その見直しの内容及び金額の注記
一部改正されるのは以下の規則です。
・四半期財規
・四半期連結財規
・財規
このほか、企業内容等開示ガイドラインの一部改正も予定されています。
2015年(平成27年)4月1日以後開始する事業年度の期首以後実施される企業結合から適用されます(早期適用が可能)。
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