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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

消費税の輸出免税制度を悪用、約6億円も不正に還付 宝飾品販売会社前社長を再逮捕(産経より)

消費税の輸出免税制度を悪用、約6億円も不正に還付 宝飾品販売会社前社長を再逮捕

消費税の不正な還付を受けていたとされる宝飾品販売会社の前社長(49歳)が逮捕されたという記事。

「再逮捕容疑は平成23年4月~26年5月、実質経営する時計輸出入会社3社が腕時計を国内で仕入れて輸出したように装い、計約5億9700万円の消費税還付を不正に受けたなどとしている。

同制度(消費税の輸出免税制度)では国内で仕入れた商品を輸出する場合、仕入れ時に支払った消費税が還付されるが、関係者によると、実際には国内の関連会社の在庫を香港の関連会社に運んだだけだった。」

このからくりがいまいち分からないのですが...。

もし国内での仕入を水増しして過大な仕入税額控除を受けていたのなら、その商品を売った側はそれだけ実際よりも大きな額の消費税を納めることになるので、両方合わせれば脱税にならないような気もします。もちろん、売った側が雲隠れして消費税を納めない場合は、過大仕入税額控除だけが残って、脱税になるとは思いますが。

「輸出したように装い」というのは、在庫のままだと、架空または水増し仕入であることが、在庫を見せろといわれた場合に、ばれてしまうからでしょうか。しかし、実際に在庫を海外に運んでいるとすると、日本国内でそれを売ろうとすれば、輸入時に消費税がかかってしまい、脱税目的が達成できません。

また、仕入代金や輸出代金が実際には動いてなければ、買掛金や売掛金がずっと残ってしまって、おかしいということになりそうですが。

問題の会社のサイト

http://www.jupiter-group.co.jp/

一般消費者からの買い取り(消費者側は普通は消費税を納めない)を行っているようです。そのあたりがポイントなのかもしれません。

(補足)

時計販売会社社長 輸出と密輸入を繰り返し消費税不正還付か(Yahoo)

「日本で仕入れた高級腕時計を香港の関係会社に輸出して還付を受け、実際には現地では販売はせずに密輸入で日本に持ち帰っていた」という手口だそうです。

そうだとすると、密輸することにより輸入時の消費税を脱税していたということでしょう。上記コメントで述べたような架空・水増し仕入による脱税ではなかったようです。
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