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「国民に分かりやすい民法」へ前進 法制審部会が改正要綱原案を大筋承認(産経より)

「国民に分かりやすい民法」へ前進 法制審部会が改正要綱原案を大筋承認

「法制審議会・民法(債権関係)部会」で、民法改正要綱の原案を大筋で承認したという記事。

「法務省が示した原案によると、主な改正内容は、(1)賃貸契約の「敷金」を定義(2)企業融資で求められる個人保証を「原則禁止」(3)消滅時効を5年に統一(4)法定利率を3%に引き下げた上で変動制導入(5)インターネット取引などで使用される「約款」の効力を明確化-など。消費者保護の視点も重視し、日常生活でみられるトラブル対策となる条文が多数盛り込まれている。」

もめている部分もあるようです。

「約款部分については、一部の経済団体が「自由な経済活動を阻害する可能性がある」などと反対。この日の部会でも合意にいたらなかった。法務省は「約款部分を除く原案について部会の承認を得た」としており、約款の扱いは継続審議となった。」

「一部の経済団体」というのは、日経によれば「経団連」だそうです。

「来年の通常国会への民法改正案提出を目指している」そうです。

法制審議会 - 民法(債権関係)部会(総務省)←8月26日決定の要綱仮案(産経の記事では「原案」)も掲載されています。

契約ルールで消費者保護 民法改正、法制審が原案(日経)

企業には一定の制約 民法改正、法制審が原案(日経)

民法改正案をドラマ「半沢直樹」になぞらえてみると… 見える“保証人保護”の効果(産経)

「8月26日、法制審議会・民法(債権関係)部会がとりまとめた民法改正要綱仮案では、保証人は公証役場で、公正証書において保証債務を履行する意思を表示しなければならないとしている。コトの重大さを保証人に認識してもらうためだが、その際、適正な手続きが取られたことを証明するため、主債務者と債権者(金融機関などの貸し手)が立ち会うことになる可能性が高い。」

「民法改正要綱仮案では、債務の個人保証は「公正証書による意思表示」がなければ無効としたが、(1)役員等(2)大株主等(3)事業に従事する配偶者を例外としている。一部の経済団体が「個人保証ができないと貸し渋りにあう」として反対、条件を緩和する代案を示したのに対し、保証人保護を訴える側が譲歩した結果だ。」
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