過年度の有価証券報告書等及び決算短信等の訂正に関するお知らせ(PDFファイル)
アウトソーシング(東証プライム)のプレスリリース(2023年11月14日)。
過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を提出したとのことです。
主に、雇用調整助成金の不正受給に関連する訂正です。
「当社は、2023年8月1日付「外部調査委員会設置のお知らせ」に記載のとおり、当社の連結子会社である株式会社アウトソーシングテクノロジーにおいて、雇用調整助成金(以下、「雇調金」といいます。)の支給申請手続きの一部が適切に行われていなかった等の事実が判明したことを受け、外部専門家による外部調査委員会を設置し、事実関係の調査等を進めるとともに、本件による過年度の有価証券報告書等、及び決算短信等への影響額の算出を進めておりました。
その後、外部調査委員会の調査報告書の結果等を踏まえ、過年度の有価証券報告書等、及び決算短信等の訂正が必要であると判断し、当社、及び当社グループ5社が受給した雇調金の総額をもとに算出した金額につき費用処理等を行い、過年度の財務諸表を訂正いたしました。なお、当該雇調金は、厚生労働省の自主申告の制度に基づき、管轄労働局に対する自主返納の申し入れを行なっておりますが、最終的な返還金額等につきましては、管轄労働局との協議を経て決定されるため、実際の影響額は異なる可能性があります。
また、訂正に際しては、過年度において重要性の観点から訂正を行っていなかった事項の訂正も併せて行なっております。」
影響額は...
不正受給で赤字を黒字にしていた年度もあり、訂正しないわけにはいかなかったのでしょう。
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ところで、監査基準報告書240では「不正には、不正な財務報告(いわゆる粉飾)と資産の流用がある」としていますが、こういう不正はどちらに該当するのでしょうか。このケースでは、役員や従業員が会社の資産を流用したわけではないでしょう。それでは、財務報告をゆがめることを目的とした行為かといえば、そうでもないでしょう。ただし、不正な助成金であり、本来は利益に計上できないことを知りながら、利益計上したという点に着目すれば、「不正な財務報告」の方に該当するのかもしれませんが...。