日本公認会計士協会は、「環境衛生事業を主要な業務とし、 東京証券取引所に上場していた会社」の中間監査及び監査において、「相当な注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類等を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして監査意見を表明した」として、1名の公認会計士に対する懲戒処分を行いました(2012年7月13日付)。
処分の内容は「会員に与えられた権利の停止1か月」です。「既に登録抹消となった元会員による監査への妨害ともいえる行為等の特殊な事情も考慮し」て、このような処分となったようです。
会社名は明らかにされていませんが、60億円が、「仮払」→「預け金」→「子会社株式」と変わっていったという、有名な事件の案件と思われます。
「関係会員は、本事案における60億円の一連の流れに関し、職業的専門家としての懐疑心を持って更なる監査手続により取引の実態を把握する必要があった」と指摘されています。
M&Aを利用して不正な支出を隠したという意味では、オリンパス事件はこの事件をなぞったものともいえます(ただし、不正に支出されたカネは、この事件の20倍以上ですが)。
この方はどのような反論をするのでしょうか。
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