金融庁は、JVC・ケンウッド・ホールディングス(株)に対して課徴金の納付を命ずる決定を、2010年12月9日付で行いました。
「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等や有価証券届出書を提出したとされています。
課徴金の額は、8億3913万円です。
証券取引等監視委員会の課徴金納付命令の勧告に対し、会社から、課徴金の金額に関して否認する答弁書が提出されたため、審判手続が行われたようですが、結局、勧告どおりの金額になっています。
課徴金の金額が大きくなったのは、「重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた新株予約権証券の発行価額の総額18,580,884,000円(当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額(18,560,000,000円)を含む」。)」を課徴金の計算根拠としているためです。
会社側は、185億円というのは、現実の資金調達額とまったく異なるといって反論していましたが、「発行開示書類の虚偽記載という違反行為の十分な抑止を図るという課徴金制度の目的に照らせば、・・・一定の合理性がある」という結論になっています。
虚偽記載による資金調達が未遂に終わったわけですから、常識的には、実際にカネを集めた場合より罪は軽いと思うのですが、法律的にはそうは考えないようです。
会社のプレスリリース(PDFファイル)
会社側は、決定内容を詳細に検討したうえで判断するといっています。
金融庁、JVC・ケンウッドHDに約8.4億円の課徴金納付命令(ロイター)
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