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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」(第7回)議事次第(金融庁)

「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」(第7回)議事次第

11月14日 15時00分~17時00分に開催予定の「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」の会議資料などが公開されました。

事務職資料と会計士協会資料が掲載されています。

事務局資料は、コードの構成に沿って、前回の主な議論と、見直しの方向性案を対比させた表になっています。

その見直し方向性案から、一部抜き出しました。

「現行コードにおける大規模な監査法人に限定した記載内容を削除し、上場企業等の監査を担う監査法人における組織的な運営の姿を念頭に策定していることを「前文」に明記することとする。」

「上場企業等の監査を担う共同監査事務所や公認会計士個人については、コードにおける「監査法人」を「監査事務所」に読み替えて適用されることや、以下の点を「前文」に明記することとする。

・共同監査事務所及び公認会計士個人についても、コンプライ・オア・エクスプレインの手法により、実質的な組織運営の実践状況を説明する必要があることを明記してはどうか。
・上場会社監査を担う個人会計事務所については、日本公認会計士協会において、中小監査事務所の育成支援の一環として、監査法人への移行を進めていくことが期待される旨を明記してはどうか。」

(「監査事務所」という監査論における専門用語があるのだから、「監査事務所のガバナンス・コード」という名称にすればいいだけの話でしょう。監査法人への移行については、税務やコンサルをメインでやっている会計士に名前を貸してもらって、5人の社員をそろえることに意味があるのかどうか...)

法令で定められている事項や品質管理基準で要求されている事項について、コードへの記載は必要最小限に留めることとする。」

「上場会社監査を担う中小監査法人が、社会からの期待を踏まえて、自主的・自律的に取り組めるように、「各原則」の考え方や「各指針」に目的や必要性を明記することとする。」

「「各原則・指針」において、形式的な経営機関や監督・評価機関の設置は必須としないことを明確にすることとする。」

「特別な機関を設置せずに経営機能や監督・評価機能を確保している場合は、その合理性を説明することを「原則2」と「原則3」に明記することとする。」

「上場企業等の監査を担う監査法人における経営機関等の役割について、以下の点を「原則2」の考え方に明記することとする。

・経営機関等の役割は、無限責任監査法人と有限責任監査法人のいずれの形態であっても、適切に果たされるべきであること。
・経営機関等の役割として、監査品質に対する資本市場からの信頼に大きな影響を及ぼし得るような重要な事項について、監査人としての適正な判断が確保されるための組織体制の整備及び当該体制を活用した主体的な関与等が社会から期待されていること。」

「財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有するグローバルネットワークやグループ法人との間で経営上の重要な契約の締結や取引を行う場合に、それらの概要を市場参加者に説明していくことは、情報開示に基づく市場規律を通じて、監査品質の向上へのインセンティブの強化にもつながってくることが考えられるため、組織としての監査の品質の確保の観点からも重要であることを「原則1」の考え方に明記することとする。」

「法人の業務における非監査業務の位置づけについての考え方に加えて、利益相反や独立性の懸念に対し、具体的にどのような姿勢で対応を講じているかを明らかにすべき旨を「原則1」に明記するとともに、市場参加者にとって有益な情報として開示すべき旨を「原則5」に明記することとする。」

「市場参加者にとって有益な情報として、各監査法人が中長期的に目指す姿やその方向性を示すKPIの開示を求めることを「原則5」に明記することとする。」

「市場参加者にとって有益な情報として、各監査法人におけるテクノロジーの進化に対応するIT基盤の実装化や積極的なテクノロジーの活用に向けた対応状況(サイバーセキュリティ対策を含む)に関する開示を求めることを「原則5」に明記することとする。」

「市場参加者にとって有益な情報として、各監査法人における、規模・業務内容等に照らした多様かつ必要な構成員の確保状況や、研修・教育も含めた人材育成方針に関する開示を求めることを「原則5」に明記することとする。」

「監査法人の業務運営で留意すべき点として、構成員が業務と並行して十分に能力開発に取り組むことができる環境を整備することを「原則4」に明記することとする。」

「市場参加者にとって有益な情報として、特定の監査報酬に左右されない財務基盤の確保状況に関する開示を求めることを「原則5」に明記することとする。」

「市場参加者にとって有益な情報として、各監査法人における海外進出企業活動への対応状況に関する開示を求めることを「原則5」に明記することとする。」

(どういう手段で行うのかはよくわかりませんが(説明書類? 品質管理報告書?)、監査事務所から外部に開示する事項が増えるようです。)

会計士協会の資料は、「中小監査事務所の体制整備の支援に向けた取組(案)」というタイトルのものです。

それによると、協会は、中小監査事務所に、「監査品質のマネジメントに関する年次報告書」という書類を開示してもらうことを考えているようです。

(会計士協会資料より)

当日は、ライブ中継されるようです。

https://youtu.be/EjDfNRtT_e4

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