会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

37億円超が自民党本部から二階幹事長へ 「適正に処理」? 使途は公表されず(Yahooより)

37億円超が自民党本部から二階幹事長へ 「適正に処理」? 使途は公表されず

自民党本部の政治資金収支報告書によると、二階幹事長に、幹事長就任以降、総額で37億円超にのぼる資金が流れていることがわかったという記事。

「「50000000 二階俊博」、「300000000 二階俊博」、「50000000 二階俊博」、「380000000 二階俊博」・・・。

2019年の自民党本部の政治資金収支報告書(以下、収支報告書)。2020年11月に公開された最も新しい記録だ。その1299ページにのぼる文書の431ページに並ぶのは、巨額な資金が二階幹事長に支払われたことを示す記載だ。

多い時で5000万円。少ない時で300万円。その年の7月には1日に5000万円、9日に3500万円、11日に3000万円が振り込まれている。一か月で1億円以上の資金が二階幹事長に流れたということだ。...

この年に二階幹事長に支払われた回数は全部で30回。金額は総額で10億3710万円にのぼる。支出先が二階幹事長個人であることは、その支出を受けた者の住所と総務省に提出された領収書からわかる。総務省には二階幹事長本人が受け取ったことを示す領収書のコピーが提出されている。つまり、これは二階幹事長個人が受け取ったということだ。」

幹事長への支払いは一時的な仮払いで、後日、内訳と証憑によって精算しているというのなら、理屈が立たないわけではありませんが、そういうことではないようです。

「これはどういう名目の支出なのか?そこには、「政策活動費」と書かれている。政策活動費とは何か?総務省選挙部政治資金課は、「特段の規定は設けられていない。政治団体として支出しているということであれば、収支報告書で記載していただく収支ということで、それをどのような分類するかは各団体の判断」と説明した。つまり自民党本部が「政策活動費」としているものが「政策活動費」という、なんとも意味不明な説明だ。」

自民党本部の会計としては、幹事長への支払いまでが守備範囲で、幹事長が実際に何に使ったのか、あるいは使わないで蓄財しているのかについては、関知しないということのようです。

こういう二階幹事長への支払いは、2019年分までで約37億円あるそうです。

「実はこうした支出は2019年だけにとどまらない。二階議員が幹事長に就任したのは2016年8月3日だ。自転車事故で職務を続けられなくなった谷垣禎一前幹事長の後任だった。

総務省には過去3年分の収支報告書しか残されていないが、公益財団法人政治資金センター(以下、政治資金センター)に残るデータで2016年の自民党本部の収支報告書を見ると、幹事長となった直後からの4か月で23回にわたって4億8750万円が支払われている。その年は幹事長就任前も含めて25回で5億1750万円が支払われている。

その後、2017年に13億3290万円が、2018年に8億3270万円が二階幹事長に支払われている。つまり、二階氏が幹事長に就任して以降、2019年末までに総額で37億520万円もの巨額な資金が流れている。そして、どう使われたのかを確認することはできない。」

総務省の見解は...

「前掲の総務省選挙部政治資金課は「一般論」とした上で、以下の様に説明した。

「政治団体が個人あてに支出した際に、あくまでも支出した団体が記載していて、受け取った個人がそれを公開しないといけないという規定はありません」

そして加えた。

「支出をしていることを形式審査で確認しています。文書上の不備が無いかを確認させて頂いています」

「公開しないといけない規定は無い」・・・つまり「適正に処理されている」という説明だ。では、「形式審査」とは何か?それを問うとこう答えた。

「受け取った政治家の方からの領収書を確認しています」

二階幹事長が出した領収書を確認したので「適正に処理されている」と理解したという。

では、二階幹事長がどう使ったのかは確認しているのかと問うてみた。

「確認していません」

「つまり、受け取った議員がどう使ったかは確認していないのか?」と問うと、「はい」と答えた。」

二階幹事長への課税はどうなっているのかが、気になりますが、国税庁元幹部は以下のようなコメントをしているそうです。

「通常、こうした資金が個人に渡れば課税の対象となる。しかし国税庁の元幹部は、「国税当局としては実態は把握していない」と明かした。「課税が検討されたことも承知していない」とも話した。

この点については、別の回で詳細を報じたいが、別の国税庁元幹部は「こんな支払いがあったとは知らなかった」と唸って次の様に話した。

「これは普通なら『渡し切り交際費』と言って、交際費として課税する対象だ。一般論で言えば、所得税でも法人税でも基本通達があり、法人から役職員に支払われた報酬は、その使途を明らかにしない限りは受け取った役職員の所得とみなして課税する。政治資金規正法で違法性が無いとしていることもあって国税も黙認しているのだろう」

つまり、特別扱いということだ。」

政党といえども、民間の団体ですから、課税の公平という問題を別にすれば、どんなずさんな会計をやっていても、その政党の問題であり、部外者には関係ありません。しかし、自民党は巨額の政党助成金を受け取っているわけですから、外部に対する説明責任はあるでしょう。また、仮に、政党助成金の問題がなくても、何十万人もの党員がいて、多くの個人や企業から献金を集めているのですから、そういう個人や団体への説明責任を最低限果たすべきでしょう。

企業についていえば、企業が政治献金すること自体は、憲法上も認められているようですが、献金先の政党が、正当な政治活動に資金を使っているのならともかく、ずさんな会計で、最終的な使途がわからないというのでは、献金している企業が株主から株主代表訴訟を起こされてもおかしくはありません。

こちらはだいぶスケールが小さくなりますが...

自民党・泉田裕彦代議士 女性事務員が “不当解雇” を涙で告発「先生は事務所のお金が消えた責任を私に押し付け…」(FLASH)

アカウンタビリティは、中学生より先に、政治家に教えるべきでしょう。
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