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三菱商と三井物に移転価格税制に基づく更正通知

asahi.com:三菱商と三井物に移転価格税制に基づく更正通知 - ロイターニュース - ビジネス

三菱商事と三井物産が、東京国税局からオーストラリアでの液化天然ガス(LNG)・原油開発事業に関して移転価格税制に基づく更正通知を受けたという記事。

「三菱商事に対しては2001年3月期について更正所得89億円・追徴税額36億円、、三井物産も同じく01年3月期について更正所得82億円・追徴税額39億円となっている。国税局の調査は2000年3月期から2005年3月期までが対象となっているが、税法上の除斥期間の経過に伴い、前年6月は2000年3月期に対し更正通知が出され、今年は01年3月期が対象となった。」

つまり、2001年3月期分だけでそれぞれ40億円近くの追徴税額が生じているわけであり、のこり4年分を考えると相当大きな金額になります。もちろん、最終的に日本とオーストラリアの両方で課税される可能性はあまり高くはないのでしょうが、税率も違うはずですから、二重課税が排除されたとしても影響がないわけではありません。

三井物産の2007年3月期有報(PDFファイル)(6月22日提出)

移転価格税制に基づく更正通知の受領について(三井物産)(6月29日付)

三菱商事のプレスリリース(PDFファイル)

両社とも連結は米国基準なので単独決算の方をみると、三井物産は、受領済みの更正通知に基づく納付額の計上を除き、財務諸表には反映させていないようです(したがって今回報道された分は反映されていない?)。他方、三菱商事の方は、「今回の更正通知の受領による影響はありません」とまで言い切っていますが、本当にそうなのでしょうか。
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