会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

4大監査法人の決算

4大監査法人の2018年5月期(トーマツ)と2018年6月期(その他3法人)の計算書類がそろいました。

当サイトの記事へのリンクを掲載します。

2018年6月期

あずさ
http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/12771.html

あらた
http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/12758.html

新日本
http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/12735.html

2018年5月期

トーマツ
http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/12673.html

(トーマツに関する補足)

前々期(平成28年9月期)の計算書類には、以下のような訴訟に関する注記があったのですが、前期から消えているようです。解決したということなのでしょうか。その後の説明書類では、顛末について何もふれていないようで、詳細不明です。

コメント一覧

kaikeinews
規則上は、係争事件が残っているときだけ注記すればよいのでしょうが、終結したなら終結したと、顛末を開示する方が親切ですね。
http://kansahojin.ldblog.jp/archives/12132700.html
それにしても、結局、訴訟の結果はどうだったのでしょう。
通りすがり
訴訟に関する注記が前期から消えたということは、会計基準に照らすと、当該係争事件が終結したことを意味すると思われます。
可能性はいくつかありますが、主たるものは4つです
(なお、第1審判決は、ある法律系データベースに収録されており、トーマツには過失がないとして、損害賠償請求を認めませんでした)。
①控訴審の途中で、和解がなされた
②控訴審でも原告らの請求が棄却され、(その後、和解がなされたかどうかは別として)原告らは上告受理の申立てをせず、確定した
③控訴審でも原告らの請求が棄却され、原告らは上告受理の申し立てをしたが、その後に、訴訟外で和解をし、申し立てを取り下げた
④控訴審では原告らの請求が認容され、トーマツが上告受理の申し立てをしたが、その後に、訴訟外で和解をし、原告らが訴えを取り下げた。
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