国税庁は、「居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)」を、2023年9月28日に定め、公表しました。
「近年の区分所有財産の取引実態等を踏まえ、居住用の区分所有財産の評価方法を定めたもの」であり、令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価については、これにより取り扱われます。
「評価乖離率」は、「用語の定義」で算式が定められており、算式には、築年数、総階数、所在階、敷地持分狭小度などが反映されています。また、「評価水準」は、「1を評価乖離率で除した値」と定義されています。
居住用の区分所有財産の評価方法の見直し(PwC)(通達案の解説です。)
「本通達は、市場価格と相続税評価額の大きな乖離が問題となっていた居住用の区分所有財産(マンション)について、従来の評価方法を補正して、市場価格の60%を最低評価額とするものです。これにより特にタワーマンションに代表される高層マンションが強く影響を受け、相続税評価額が上昇することが想定されます。」
(補足)
この通達の趣旨が公表されています(全17ページ)。