日本公認会計士協会は、IT委員会研究報告「電子記録債権残高の検証手続上の留意点」(公開草案)を、2011年3月31日付で公表しました。
この研究報告は、電子記録債権法に基づく電子記録債権(通称「電子手形」)の概要を周知するとともに、従来の手形債権についての実査に代わる検証手続に関する留意点等を検討したものです。
電子手形残高の検証手続に関しては、以下のように述べて、さらに詳しく説明しています。
「電子手形では、債権が電子債権記録機関の記録原簿に記録されているだけであるため、実査に代わる手続として電子債権記録機関への確認手続を採ることが考えられる。」
会計処理に関しては、すでにASBJの指針が公表済みです。
当サイトの関連記事(「電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い」について)
でんさいネット
最近の「日本公認会計士協会(監査・保証業務)」カテゴリーもっと見る
「上場会社等の監査を行う監査事務所の適格性の確認のためのガイドライン」の改正(日本公認会計士協会)
「監査ツール(実務ガイダンス)」の改正(日本公認会計士協会)
米国CAQ(Center for Audit Quality)「生成AIの時代の監査」の翻訳公表について(日本公認会計士協会)

「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正(日本公認会計士協会)
「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」【令和6年基準】・【平成20年基準】新設・改正(日本公認会計士協会)
監査契約書の様式の更新(会社法監査・金融商品取引法監査、学校法人ほか)(日本公認会計士協会)
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事