会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「セグメント情報等の開示に関する会計基準」・同適用指針公表

企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第20号「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」の公表

企業会計基準委員会は、企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」とその適用指針を、2008年3月21日付で公表しました。

マネジメント・アプローチの採用が大きな変更点です。

セグメントは、(マネジメント・アプローチに基づく)事業セグメントの識別、報告セグメントの決定(事業セグメントをそのまま報告セグメントにする場合のほか、集約基準によって複数の事業セグメントを集約する場合もある)という流れで決まります。

こうして決定された報告セグメントごとに、セグメント情報として以下の項目を開示します。

(1) 報告セグメントの概要
(2) 報告セグメントの利益(又は損失)、資産、負債及びその他の重要な項目の額

セグメント情報とは別に、関連情報として、(1)製品及びサービスに関する情報、(2)地域に関する情報、(3)主要な顧客に関する情報、が開示されます。

また、固定資産の減損損失とのれんに関して、報告セグメント別の情報が開示されます。

適用は、2010年(平成22 年)4月1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度からです。

四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表に開示するセグメント情報等の取扱いについては、引き続き必要な検討を行うとしています。
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