「ユニバーサルエンターテインメント」の元男性社員が、名誉毀損で同社や同社会長らに損害賠償を求めた訴訟の判決で、元社員の主張が認められ、会社に300万円の支払いが命じられたという記事。この男性を中傷するようなことを書いた実名入りの広報文を出したようです。
「問題になったのは、同社が2013年2月に出した広報文。フィリピンでの同社のリゾート開発に関する朝日新聞などの記事を受けて出された。男性の氏名を明記し、「虚偽の文書を作成し報道機関に提供した」と公表した。
吉村真幸裁判長は「過去の持ち出しについて証拠はなく、男性が作成した文書も虚偽とは認められない」と指摘。「真実とは言えない広報文で男性は社会的評価を低下させられた」と判断した。」
開示文書は慎重に、ということでしょうか。
普通の会社では、ないことだとは思いますが。
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