goo blog サービス終了のお知らせ 

会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を公表(日本監査役協会)

「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を公表

日本監査役協会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」をとりまとめ、11月10日に公表しました。

「適切な監査の確保に向け、監査役等が会計監査人を評価及び選定するに際し留意すべき点を、指針として供するもの」ですが、コーポレートガバナンス・コード (補充原則3-2①)で、監査役会に「外部会計監査人候補を適切に選定し外部会計監査人を適切に評価するための基準の策定」が求められていることなどを受けて、会計監査人評価・選定基準策定のための指針という体裁になっているようです。

また、「監査の品質向上の観点から会計監査人の評価及び選定のあり方は国際的にも関心を集めており、米国をはじめとした各国において会計監査人の評価及び選定に関する指針等が公表されている」そうです。 具体的には、Association of Audit Committee Members, Inc ほか「Audit Committee Annual Evaluation of the External Auditor」(平成24 年10 月)、カナダ公認会計士協会「Annual Assessment of the External Auditor」 (平成26 年1月) などが挙がっています。今回の実務指針でも、それらを参考にしているとのことです。

主に以下のような内容となっています。

第1部 会計監査人の評価基準策定に関する実務指針

第1 監査法人の品質管理
第2 監査チーム
第3 監査報酬等
第4 監査役等とのコミュニケーション
第5 経営者等との関係
第6 グループ監査
第7 不正リスク

第2部 会計監査人の選定基準策定に関する実務指針

第1 監査法人の概要
第2 監査の実施体制等
第3 監査報酬見積額

まじめな監査役は、今の年度からこれを使って、監査人を評価しようとするでしょうから、監査事務所・監査チーム側でも、対応が必要かもしれません。既存の基準・報告書に従い、きちんと品質管理していれば、たぶん問題ないとは思いますが...。

コーポレートガバナンス・コードについてはこちら

当サイトの関連記事

こちらは米国の例

当サイトの関連記事(監査人を格付けする方法)
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。
  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「会計監査・保証業務」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事